パーテーション工事の耐用年数について

オフィスの間取りを変えるパーテーション。
会議室や応接室、休憩室や個室を作ることができる便利なパーテーションですが、事務所やオフィスなどの間仕切りにパーテーションを使用する場合、間仕切り全体の合計金額10万円以上のものは消耗品扱いではなく建物附属設備として資産計上する必要があります。
そこで必要なのが「耐用年数」。
今回は、パーテーション工事の耐用年数について解説します。

耐用年数ってなに?

耐用年数とは

” 建物・機械など固定資産の税務上の減価償却を行うにあたって、減価償却費の計算の基礎となる年数。”と財務省令に定められています。

減価償却とは

減価償却とは、設備投資に使った費用をその資産が使用できる期間にわたって費用配分する会計処理のことです。
例えば100万円の設備を導入して5年で償却を行う場合、5年間にわたって毎年20万円を経費として計上できるのです。
年月が経つにつれて100万円の設備は資産としての価値が減っていきます。この価値の下落分を費用として、複数年度に分けて計上する処理が減価償却となります。
事務所の引っ越し・移転や内装工事、レイアウト変更は設備投資の一種と考えられ、減価償却の対象となります。
減価償却によって、導入した年では大きな赤字になる設備投資も、複数年に分けることで経費を抑えることができます。

パーテーション工事の耐用年数について

減価償却で必要になるのが「耐用年数」です。
耐用年数とは、減価償却できる期間のことを言います。

先ほども触れましたが、減価償却とは設備投資に使った費用をその資産が使用できる期間(耐用年数)にわたって費用配分する会計処理のことです。
ですので耐用年数を好き勝手に決めてしまうと、自由自在に節税できてしまいます。これを防ぐために、設備や備品の耐用年数は法律で定められています。

では、耐用年数はどのように決められているのでしょうか?
国税庁のWEBサイトに記載があるのですが、減価償却の対象となる資産は様々なものがあるので耐用年数もそれぞれ異なります。
複雑でわかりにくい点もあるのでここではパーテーション工事に特化してご紹介します。

耐用年数はパーテーションの種類によって変わる?

オフィスのパーテーションと言っても様々です。
パーテーションとは簡易的に壁を作るものですが、簡単に移動ができる衝立もパーテーションと言えますし、天井と床を利用して壁を作るのはパーテーション工事です。
オフィスのパーテーションは大きくわけて3つあります。

  • 1.新たに壁を作り、移動、取り外しできないもの
  • 2.移設・再使用ができる、取り外しできるもの
  • 3.簡単に移動できるもの

1の場合、建物と一体とみなされ「建物」として取り扱います。建物の場合、構造などで耐用年数は異なります。
2は取り外しができても再利用できないような構造であれば耐用年数は15年となりますが、材料によっては判断が別れる場合もあります。
3は耐用年数は3年となります。

一般的には、天井も床も固定している場合は15年、床だけ固定しているようなものは簡易なものとして耐用年数は3年、建物に完全に固定している場合は「建物」として判断されますが、購入時の使い方や素材の組み合わせによっては判断が別れるので専門家に相談することをお勧めします。

最後に

パーテーションの耐用年数は簡単そうで奥が深いです。
アルミパーテーションスチールパーテーションなど、パーテーション工事のタイプだけでなく、設置方法によって判断が変わります。
適切な納税をするためにも専門家へ相談することが大きなトラブルを防ぐことになります。

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