喫煙ブース・喫煙専用室

喫煙ブース【受動喫煙防止対策助成金対象】とは

厚生労働省のサイトにも記載されておりますが、下記のような条件が必要となります。

 

  • 喫煙ブース、喫煙専用室の設置などを行う際に、出入口において、室内への空気の風速が0.2m 毎秒以上になること。
  • 喫煙ブースのタバコの煙が室外に出ないように、壁や天井などで区画されていること。
  • 喫煙ブースのたばこの煙が外部に排出されていること。

 

受動喫煙を防止するためのルール

令和元年7月から受動喫煙対策として、タバコを吸う場所が限られてきました。一部施行として、病院、学校、児童福祉施設等、行政機関内など、子供や患者などに特に配慮するように禁煙となりました。 令和2年4月1日からは、上記以外の施設で全面施行されます。例えば、ホテル、旅館、飲食店などです。 施設内での喫煙は、喫煙ブースなどの設置が必要となります。

 

経過措置の施設や喫煙目的施設

経過措置の施設は、既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100㎡以下) 喫煙目的施設は、喫煙を主目的とするスナックやバー等、店内で喫煙できるたばこ販売店、公衆喫煙所などです。

 

喫煙ブース設置に関わる助成金や補助金について

東京都や厚生労働省では、喫煙ブースの設置に係る助成金や補助金制度があります。 対象の施設や条件などは、東京都や厚生労働省のサイトなどをご確認ください。

 

喫煙ブース・喫煙専用室【最後に】

在庫状況・納期・工期・工事の注意点などについては、現地調査時にスタッフよりご説明させていただます。 オフィスボールでは価格の安さだけではなく、お客様への誠意を持った真摯な対応を心掛けております。小さなことでも結構ですので、まずはお問い合わせくださいませ。

 

パーテーション工事・オフィス移転・内装工事のオフィスボール株式会社
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