間仕切り工事の耐用年数とは?

今回は間仕切り工事の耐用年数について詳しく解説していきたいと思います。

間仕切り工事は消耗品or固定資産?

会社の建物内やオフィスを改装するとき、あるいは引っ越しで内装工事を行うときに、室内のレイアウトによっては間仕切りを利用する機会も多いでしょう。
そこで悩んでしまうのが、間仕切り工事の経費の処理ではありませんか?

現在ではデスクをパネルで囲むといったシンプルなパーテーションも増えていて、経理上で消耗品として処理するケースも多々あります。

ですが、間仕切りは固定資産として減価償却の対象となります。
また、ある程度大きな金額の場合、会社の資産として税申告する方がメリットが大きいので、減価償却で費用配分する会計処理も確認するべきでしょう。
消耗品と減価償却品の境目は特に決まっていませんが、おおよそ10万円と見ておけばいいかもしれません。

オフィスの間仕切り工事は条件によって建物としての計上が可能

この間仕切り工事に関して、税法上では設備投資のひとつとして捉えられていて、間仕切りの種類によって減価償却の耐用年数が違います。
つまり建物・機械といった固定資産として認められ、その構造・形状によって減価償却費の基準となる耐用年数が、税務省令によって具体的に定められているのです。

間仕切り工事は大きく3つのパターンで耐用年数が変わる

減価償却を計算する上で重要な耐用年数ですが、間仕切り工事の場合は、『建物』か『建物付属設備・簡易的なもの』か『建物付属設備・それ以外のもの』の3種類に分類されています。
この分類の基準がやや分かり難いこともあって、会計処理上の仕分けに悩むケースがよく見られます。
ここでは大まかな判断基準を紹介しておきます。

利用ができない間仕切りは『建物』あつかい

新たに室内に壁を造り、開閉式の出入り口を設けたり、スライド式で設置するようなタイプは室内の壁とみなされ、移動や取り外しが不可能な建物の一部と扱われます。
つまり、建物自体に間仕切り工事をするので再利用ができないということです。

間仕切りを移動させてレイアウト変更が可能な『建物付属設備・簡易的なもの』

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一」で定義されている「可動間仕切り」の場合は『建物付属設備・簡易なもの』で仕訳できるとしています。
「可動間仕切り」とは、具体的にベニヤ板やビニル、プラスティック、合成樹脂といった軽量な材質で造られた間仕切りのことです。
また、間仕切り上部が天井に届かないものを対象としています。

可動間仕切りでも再利用できない『建物付属設備・それ以外のもの』

可動間仕切りタイプで取り外しができるものでも、その形状や構造によって再利用できない場合があります。
この場合は建物付属設備であっても、例外として建物扱いになります。

それぞれの間仕切りの耐用年数とは

このように3種類の間仕切りによって減価償却の内容が違う訳ですが、それぞれの耐用年数についても確認しておきます。

・『建物』あつかいの間仕切りは耐用年数が15年
・『建物付属設備・簡易的なもの』の間仕切りは耐用年数が3年
・『建物付属設備・それ以外のもの』の間仕切りは耐用年数が15年
*分類基準はやや複雑で、正確な判断は税務署によります。

最後に

間仕切り工事の費用をどう扱うかは、それぞれの会社の事情でも違います。
高額な間仕切り工事は固定資産として減価償却するメリットがあるので、その点は経理の腕の見せ所でしょう。
なお、判断の難しいケースであるならば、仕分けをする前に税務署などでの確認をおすすめします。

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