皆さんは、パーテーションの設置方法をご存知でしょうか?
本記事では、パーテーション設置方法で注意したい点について詳しく解説していきます。
パーテーション設置はどこでも自由にOKというわけではない
オフィスや工場、倉庫などにパーテーション設置は可能です。
パーテーションにはいろいろな種類があり、ロータイプのパーテーションなら、基本的にはどこに設置をしても問題ありませんし、設置の際に法律に基づいて追加の設備を導入しなければいけないということはないでしょう。
しかし、欄間が空いていない背丈の高いパーテーション設置においては、消防法によっていろいろなルールが決められているため、設計の段階ではそうした点に注意しなければいけません。
もしも工事をして設置してしまっても、消防法に抵触する場合には、パーテーションの移設が必要になる可能性があります。
注意したいのは天井設備との距離
欄間が空いていないパーテーションを設置するということは、パーテーションが天井まで届くということです。
消防法では欄間が空いていないパーテーションの場合、区切られた空間は一つの部屋とみなされるため、必要な火災警報器などの設置が義務付けられます。
それだけではありません。
既存の天井設備との距離も、消防法によって規定されているので注意しなければいけません。
例えば、天井に既存の煙探知機が設置されている場合には、パーテーションから最低でも600mm以上離れていることが必要です。
熱感知器が設置されている場合には、感知器からパーテーションまでの距離は400mm以上なければいけません。
もしも空調機の吹き出し口のすぐそばにパーテーションを設置するのなら、吹き出し口から最低でも1500mm以上の距離を確保することが必要です。
照明についても検討が必要
欄間が空いていないパーテーションを設置する際には、消防法によって規定されていない部分に関しても、考慮しなければいけません。
その一つが、照明器具です。床から天井までパーテーションで間仕切りをしてしまうと、内側の空間では周囲に設置されている照明器具による採光ができません。
欄間が空いているタイプなら、照明器具を増設しなくても採光することは十分に可能なのですが、欄間がないタイプのパーテーションなら、実用性からパーテーション設置によって受ける影響などについても、設計の段階で考慮することが必要でしょう。
まとめ
パーテーションの設置では、どんな種類を選ぶかによって、消防法によってさまざまな規定がされています。
また、欄間が空いていない背丈の高いパーテーションの場合には、照明器具の増設も検討することが必要かもしれません。