C工事とは?そのメリットは?

皆さんはC工事とは何かご存知でしょうか?
本記事では、C工事とは何か、またそのメリットについて詳しく解説していきます。

C工事とは?

テナントを借りて、そのままの状態で営業ができるというのはあまりなく、ほとんどの場合で営業を始める前に工事をします。
事務作業をするだけのオフィスであれば、OA家具を入れるだけで済み、建物そのものについては大きな変更を加える必要がありません。
しかし、飲食店や美容室などの業種では、テナントの状態をかなり変えることも多くなります。
こうしたケースでは、退去する際に生じる原状回復のための工事も大がかりになりがちです。

こうした工事の詳細を決めるために、賃貸借契約書の中に工事区分という項目が設けられています。
その中に「C工事」という記載がされていることがあります。
これは、借主による持ち込み工事を意味します。
工事を行う業者や設計者を自分で決めて指名することができます。
そして、費用の負担もすべて借主が行います。
不動産オーナーは、その工事の内容についてのチェックを行い、問題がなければ承認をするだけで、基本的には工事自体には関わりません。

一方で、A工事やB工事と呼ばれるものもあります。
A工事とは、オーナーがすべての責任を負うもので、業者の選定も費用負担もオーナーが行います。
借主は一切タッチしませんので、すべておまかせということになります。
一方でB工事とは、工事代金の支払いは借主がします。
しかし、工事を行う業者の指名はオーナーが行います。

C工事のメリットとは?

A、B、C工事のそれぞれで責任の範囲が異なりますが、C工事は借主にとってメリットが大きい工事区分と言えます。
というのも、B工事だと、自分で工事業者を選ぶことができず、お金だけを支払うという形になってしまうからです。
自分の思うようにしてくれる業者ではありませんし、なによりも工事費用が高額になってしまうというデメリットが生まれます。
しかも、費用が相場の数倍となってしまうこともあり、トラブルの原因となります。
しかし、C工事であれば、自分で業者を選べますので、思い通りの仕上がりにすることができます。
また、複数の業者に見積もりを出してもらい、コストを削減できるというのもメリットです。

まとめ

C工事は、借主が費用を負担しますが、工事をする会社も自分で決めるタイプの工事です。
デザインや使いたい設備などを好きなように決めることができますし、なによりも工事費用を抑えられるというメリットがあります。
契約の段階で、工事区分の変更ができるようであれば、できるだけB工事を減らしてC工事にできるようにしましょう。

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