皆さまは、B工事の場合は減価償却処理の可能性が高いことをご存知でしょうか?
本記事では、B工事の場合の償却資産税の扱いなどを中心に詳しく解説していきます。
B工事の場合の費用負担
テナントに入居する場合、退去する場合は、工事区分によって誰が費用を負担するかが変わってきます。
賃貸借契約では、多くの場合A工事、B工事、C工事という区分で費用分担を決めていきます。
そのため、賃貸借契約を結ぶ段階で、費用負担者についてはしっかりと確認しておく必要があります。
A工事は不動産オーナーが負担するものですが、B工事とC工事の場合は借主が負担することになります。
C工事となっている場合は、借主が自分で工事を行う業者を指名できますので、コストは最小限まで抑えられます。
しかし、B工事という区分の場合は、オーナーが業者を指定することになっています。
そのため、相場よりも工事価格が高くなることがほとんどで、借主にとっては負担となります。
それだけ経費計上する部分が大きくなりますので、会計処理の仕方についても知っておく必要があります。
B工事の場合の償却資産税の扱い
B工事は、借主が費用を負担しますので経費計上と会計処理も、当然借主が行うことになります。
しかも、費用が大きくなりがちですので、減価償却による会計処理が求められることがほとんどです。
償却資産税としての扱いが必要になりますので、他の少額の経費とは分けて処理をしないといけません。
具体的には、「建物もしくはほかの固定資産勘定」の勘定科目に入れて会計処理をします。
一見すると、工事を行った対象となる物件は、オーナーのものですので償却資産に算入するのはおかしく思えます。
借りている期間は入居者が利用しますが、その後はオーナーに返却しますので資産自体はオーナーのものです。
しかし、少なくても会計処理上は、償却資産として扱う必要がありますので注意しましょう。
償却資産となるということは、一括での経費計上ができず複数年に分けて減価償却をしないといけないことを指します。
それぞれの工事内容に応じて耐用年数を出して、その年数で減価償却をします。
耐用年数が過ぎると経費にならなくなりますが、そこまでは計上が可能です。
まとめ
賃貸借契約の工事区分によって、不動産オーナーと借主のどちらが工事費用を負担するかが変わってきます。
B工事の場合は借主が負担します。
しかも、金額が大きくなることもありますので、通常支出での会計処理はできず、減価償却をすることが求められるケースがほとんどです。
一括計上に比べると手間がかかりますし、節税効果が薄れることもありますので注意しましょう。