皆さんは、原状回復のa工事をご存知でしょうか?
本記事では、a工事の特徴とは?照明工事をする際の注意点について詳しく解説していきます。
a工事の特徴
工事区分のうち、a工事は物件オーナー側が発注者となるタイプです。
オーナーで設計とデザインを行い、工事業者も決めます。
そのため、出入りの業者に依頼できますので、よりスムーズに施工できるというメリットがあります。
また、付き合いがある業者に頼める、もしくは複数の業者に相見積もりを取ってから依頼できるということで、コストを安く済ませられるというのも利点です。
a工事では、支払いもオーナーが行いますので、コストの面でメリットがあるというの大きな点です。
a工事となるのは、建物の共有部分です。
廊下などの共有部分や、電気、水道、ガスなどのインフラ設備は、建物そのものに付属するものですので、a工事です。
また、テナントの部分に関わるとはいえ、スプリンクラーなどの安全・防災設備は、建物を建設した時から基本的に設置するものですので、やはりa工事ということになります。
このように、a工事は建物の構造そのものや初期段階から付属する設備、また施設の共有部分に関わるものです。
照明の工事区分は場所によって分かれる
工事区分がどこになるかは、物件によって細かく指定されます。
照明設備は、その場所によって指定が変わってくることが多いので注意が必要です。
a工事となるのは、廊下やトイレなどの共有部分です。
またテナントやオフィス側の敷地であっても、元々設置されていて、そこをいじらないものであればa工事というケースもあります。
しかし、テナントの営業に関係する照明設備であれば、そこを工事する場合、b工事となることが多いので注意が必要です。
店内もしくはオフィス内に照明を増設する場合や、看板などの照明を設置する場合はc工事となるケースが多いです。
そのため、テナントの内装工事を行う場合には、どこからどこまでがabc工事に分類されるのかをしっかりと区別しておく必要があります。
c工事である間仕切りを立てるなどの工事をする時に、a工事分の照明に影響するケースでは、物件オーナーとの話し合いを事前に行いましょう。
通常だとオーナーが責任を持つa工事ですが、テナント側の都合で工事をすることになれば、b工事として扱われてしまうこともあります。
まとめ
a工事はオーナーが発注し費用もオーナーが支払うタイプです。
照明工事はb工事やc工事が多く、a工事となるのは共有部分とオフィスの一部だけです。
そのため、c工事をメインにした施工をしていて照明に手を加える場合には、工事区分をまたいだものとならないかを事前に確認する必要があります。