皆さんは、原状回復のb工事の注意点をご存知でしょうか?
本記事では、原状回復のb工事の注意すべきことについて詳しく解説していきます。
入居者がすべての原状回復工事をしないといけないのか?
テナントから退去する時、入居者は基本的に原状回復をするように求められます。
場合によっては、そのための工事にはかなりの金額がかかることがあります。
しかし、すべての原状回復を入居者がしないといけないわけではありません。
それぞれの契約の仕方によって、原状回復のための工事を誰がどこまで負担するかが変わってくるのです。
その基準となるのが工事区分という項目です。
ここには、原状回復の際に誰が負担するかの詳細が記載されています。
多くの場合、A工事、B工事、C工事という分け方がなされています。
賃貸借契約書の中に直接項目が設けられていることもありますが、契約書とは別紙にして工事についての指定がされていることもあります。
その書類が「原状回復基準書」と呼ばれるものです。
原状回復の決まりごとについてのみ記載した文書で、通常は賃貸借契約と同時に交わします。
この原状回復基準書が作られた場合は、かなり細かく工事区分が分けられています。
具体的には、壁や天井、床ごとの工事内容、設備一点一点ずつのメーカーや器具の詳細などがあります。
そして、それぞれについて誰が費用を負担するのかを示しています。さらに、原状回復工事に伴うクリーニング費用などの負担についても決められます。
原状回復がb工事となっている場合の注意点
工事区分がb工事となっている場合は、入居者が工事費用を負担することになります。
しかも、工事を行う業者はオーナーが決めますので、知らない間に高額の請求がされてしまうこともあります。
そのため、退去時のトラブルの元となることが多いので注意が必要です。
トラブルを避けるためには、まず契約書もしくは原状回復基準書を事前に確認することが大事です。
確認する部分は、どこまでがb工事なのかという点です。場合によっては、b工事ではない部分までも入居者に請求されていることもありますので、適用対象外だと申し立てる理由になります。
また、入居者が費用を負担するものの、工事業者の選定も自分でできるという区分になっていることもあります。
この場合は、より安い業者を自分で選ぶべきです。
まとめ
原状回復は入居者がすべきことですが、費用負担や業者選定については、賃貸借契約の内容によって異なります。
何もチェックも申し立てもしないと、入居者にとって不利な形で事が進んでしまうことが多いのが実情です。
トラブルを避けるためにも、しっかりと契約の中身を確認すると共に、b工事の範囲をチェックしましょう。