事務所を退去する場合の工事について

皆さんは、事務所を出ていく際の原状回復工事についてご存知でしょうか?
今回は、事務所をから退去する際の工事について詳しく解説していきます。

原状回復工事とは?

オフィスをレンタルする場合、貸し事務所を利用する場合には、入居の際に賃貸借契約書を交わします。
その中には、退去する時の扱いについての記載もなされています。
ほとんどのケースで、退去時に原状回復の責任を負うという内容が書かれています。
原状回復とは、入居した時と同じ状態に戻すという意味です。
もし、壁が塗装されていた場合は、同じ程度の塗装仕上げをすることになります。
また、新品のタイルカーペットが貼られていたのであれば、やはりタイルカーペットを貼り直す必要があります。

貸事務の場合は、個人が住居用の部屋を借りるのとは違う扱いとなります。
住居の場合は自然損耗については責任を負わないというのが原則です。
つまり、ドアの開け閉めや歩行など、普通の生活行動によって生じるドアや床の傷みは借主の責任ではないのです。
また、日光などによって壁紙が色あせてしまった場合なども責任を負うことはありません。
しかし、貸事務所の場合は、自然損耗の分の傷みも借主が負うことになります。
自然に傷んできた分も含めて、退去時には入居した時の状態に戻さないといけないというのが、原状回復ということなのです。

原状回復工事の費用負担は誰がする?

このように、ほとんどの貸事務所では借主が退去時に原状回復をすることを求めています。
これは工事にかかる費用の負担を借主が行うことを意味します。
貸オフィスを企業側で間仕切りを立てたり、LAN配線を構築したりして変更しているわけですから、それを元に戻すための費用も企業側が負うのは当然と言えます。
そのため、貸事務所を利用する場合には、退去時にかかる原状回復工事のための予算もあらかじめ組んでおくことが重要です。

ここで問題となるのが、原状回復工事はB工事となることが多いという点です。
B工事というのは、工事費用は借主が持つものの、工事を行う業者は物件オーナーが決めるというタイプです。
これは、工事業者が言い値で工事を請け負うということを意味します。
というのも、他の業者が入らず独占状態にありますので、相見積もりを取って安いところを選ぶというプロセスが存在しないからです。
相場よりも高い費用となることが多いので注意しましょう。

まとめ

貸事務所を使う場合は、退去時に原状回復工事をすることになります。
この工事はB工事となり、企業側が工事費用を持ちます。
しかも、業者を選べないので金額が高くなる傾向が強いので、事前に見積もりを見せてもらうなど確認して、必要に応じて価格交渉をすることが大事です。

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