皆さんは、スプリンクラーの工事区分をご存知でしょうか?
本記事では、スプリンクラーはB工事に入るのかについて詳しく解説していきます。
スプリンクラーの工事区分は?
基本的に、スプリンクラーなどの安全設備はテナント側が手を付けることはあまりありません。
通常は建物に付随しているものですし、入居前から付いていることがほとんどなので、工事自体が不要だからです。
しかし、テナント改装の内容によってはスプリンクラーの増設や移動などが出てくる場合があります。
こうしたケースでは、ほとんどの物件でB工事区分となります。
というのも、スプリンクラーは不動産オーナーの資産となりますので、テナント側が退去時に持ち帰ることができないからです。
オーナー資産となる部分が対象の工事は、A工事がB工事となります。
しかし、この場合はテナント側の都合によって工事が必要となりますので、B工事区分が妥当ということなのです。
B工事となった場合は、発注者は不動産オーナーです。そのため、工事を行う業者は不動産オーナーが決定します。
一方で、工事にかかる費用はテナント側が支払うことになります。
B工事ではテナント側が相見積もりを出すことができないため、どうしても相場よりも割高の工事費が請求されることが多いです。
C工事をする際にはスプリンクラーに注意して設計する
テナント側が費用負担も発注もするC工事は、自由度が高いというメリットがあります。
設計やデザインも好きに決められますし、工事業者も決められます。
自由にできると言っても注意しないといけない点もあります。
それは、スプリンクラーなどの安全設備に支障がない形で設計をするということです。
たとえば、間仕切りがスプリンクラーにぶつかってしまうなどの状況があります。
また、キッチンの設計によっては、スプリンクラーの場所を変えたり増設したりする必要が出てくることもあります。
こうなると、C工事をしたためにB工事を発生させてしまうことになります。
本来する必要のなかった工事ですので、オーナーの資産をテナント側の都合で変更する形です。
そうなると、業者選定の権利を不動産オーナーが持つB工事となってしまうのは致し方のないことなのです。
まとめ
スプリンクラー工事は、基本的にB工事区分となります。
オーナー資産ですので、テナント側の事情で変更を加える時にはB工事指定となっても仕方のないことです。
そのため、内装工事の設計をする時には、スプリンクラーの場所に支障がないかをしっかりと確認して、無駄な工事を増やさないようにすることが大事です。