店舗移転の仕訳について、どう処理すればいいいのか

皆さんは店舗移転の仕訳についてご存知でしょうか?
本記事では、店舗移転の仕訳について、どう処理すればいいのかについて詳しく解説していきます。

元々の物件の仕訳

何かしらの店舗を経営しており、別の場所へ移転する場合の仕訳はやや複雑です。
まず、店舗の移転作業を実際に請け負う業者への費用については、雑費で処理できます。
雑費はさほど数字が大きくはなく、かつ他の勘定科目には当てはまらない場合に使えるのですが、店舗の移転で雑費が使われるのは移転を請け負う業者への費用などごく一部で、他はそれぞれ別の勘定科目を使うのが一般的です。
まずは、元々の物件にまつわる仕訳ですが、賃貸物件を借りた時の敷金は敷金・保証金の勘定科目が使われます。
そのまま敷金が返ってくるのであれば普通預金を借方に、敷金・保証金を貸方にする仕訳でよいのですが、原状回復工事が行われた場合は話が別です。
原状回復工事の費用が差し引かれた場合は借方に修繕費、貸方に敷金・保証金の仕訳をします。
さらに、原状回復工事の費用が差し引かれて、いくらか戻ってきた場合は普通預金を借方に、敷金・保証金を貸方にして処理するのが基本です。

移転先での仕訳

次は新たな店舗に関する仕訳ですが、まず礼金は金額によって使われる勘定科目が異なります。
20万円以下の場合に使われるのは地代家賃で、こちらは家賃や共益費、駐車場料金などに用いられる勘定科目です。
一方、20万円以上の場合には長期前払費用の勘定科目が使われ、仕訳の中身も異なります。
20万円以上の礼金は会計上では繰越資産に当たり、決算時には償却計算しなければいけません。
契約期間によって償却計算の仕方も異なり、5年以下の契約であればその契約期間で、5年以上の契約であれば5年で計算してください。
移転先の店舗の敷金については、そのまま勘定科目の敷金で処理できるので分かりやすいでしょう。

次に、不動産業者に対する仲介手数料ですが、こちらは先に出てきた雑費でも処理できます。
ただし、不動産業者に対する仲介手数料の仕訳では、支払手数料の勘定科目を用いるのが一般的です。
店舗の鍵は契約によって少し仕訳が異なり、自主的に合鍵を作った場合は消耗品費と現金で処理できます。
ただし、店舗の契約の中に鍵の交換料金が含まれているのであれば、敷金や地代家賃、もしくは長期前払費用などの勘定科目と一緒に消耗品費も加えてください。

まとめ

店舗を移転する場合には様々な費用が発生するため、それに伴って会計的な処理も複雑化しやすいのが難点です。
どのような費用が発生したかによって具体的な仕訳は異なってきますが、ぜひ今回紹介した仕訳を参考にしてください。

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