テナントを借りて新たにオフィスや店舗を立ち上げるにあたっては、内装工事を実施する前に消防署へ届出を提出することが消防法により義務付けられています。
防火対象物工事等計画届出書
消防法では、「防火対象物」と見なされる建物の内装工事を行う際、着工の7日前までに消防署にその工事内容を届出なければならないと定められています。
「防火対象物」とは火災が起こった場合に大きな被害が発生すると考えられる建物のことです。
人の出入りが多い場所や人が多く集まる場所は、火災の際に大きな被害を出す可能性があります。
ショッピングモールやテナントビルなどもこの「防火対象物」に当てはまると考えられます。
工事内容に関する届け出は「防火対象物工事等計画届出書」と呼ばれるもので、工事の開始予定日、建物の住所や名称、設計者や施工者、敷地面積などの情報を記入する欄が設けられています。
届出には対象となる建物の概要表や平面図、詳細図なども添付しなければなりません。
テナントの一室を借りるだけの人は、記載事項の中に分からない部分があったり、求められている添付書類を所有していなかったりするでしょう。
その場合、内装業者やテナントのオーナーあるいは管理会社などに事前に問い合わせておく必要があります。
パーテーションなどでオフィスを間仕切るだけの簡単な内装工事であっても、その間仕切りの位置や高さによっては消防法に関係してくることもあります。
その場合にはやはり届出が必要です。
例えば、欄間のないハイパーテーションで間仕切って密閉された空間を作る場合、空気の流れが遮断されていることからこれは消防法上「一部屋」とみなされます。
従って、スプリンクラーや火災報知器の設置が求められることになるため、その仕様書などを消防署に提出する必要が生じるのです。
防火対象物使用開始届出書
内装工事の有無に関係なく、防火対象物内でオフィスや店舗を開く場合に必ず提出が求められるのが、「防火対象物使用開始届出書」です。
これはその物件をオフィスや店舗として使用する開始日を届け出るもので、使用開始日の7日前までに提出しなければなりません。
記載項目は防火対象物工事等計画届出書と重複するところが複数あるため、内装工事をする場合にはこの2つの書類を一緒に提出することが殆どです。
まとめ
お店やオフィスのオープン前は何かと忙しいとはいえ、該当する消防法の手続きを怠って消防法違反と認定されてしまうと行政処分の対象となり得ます。
ですから、手間が多くやや面倒に感じるとしても必ず行うようにしましょう。