皆さんは、倉庫を間仕切りした際の消防法についてご存知でしょうか?
本記事では倉庫の間仕切り、消防法での規定について詳しく解説していきます。
消防署への届け出が必要な間仕切りとは?
倉庫に使用する間仕切りには大きく分けて2種類あります。
1つ目は「欄間」と呼ばれる間仕切りの上部が空いているタイプです。
もう1つは天井まで区切られているタイプです。
欄間が空いているタイプとそうでないタイプとでは消防法での規定が異なるため、実際に設置する前に消防法を確認し、必要な届け出を行う必要があります。
欄間が空いているタイプを設置する際には、消防法の規定に則った特別な手続きなどは必要ありません。
一方、欄間が空いておらず、天井部分に隙間がないタイプの間仕切りを設置すると、消防法に基づきそこは1つの部屋とみなされます。
そのため、消防法の規定に則り、防火対象物工事等計画届出書の提出が必要となります。
この場合、間仕切り工事を行う7日前までに届け出しなければいけないと法律で定められていますから、遅れないようにしましょう。
消防法による規定
消防法では、間仕切りで「部屋」のような空間を作る際には、それぞれの空間に火災報知器と排煙設備を設置しなければならないということが規定されています。
パーティションを設置する場所によっては、こうした設備にコストがかかってしまうことがあるでしょう。
そのため、間仕切りの設置を計画する段階で、これらの設備にかかる費用面も考慮することが必要です。
どうして消防署への届け出が必要なのか?
倉庫内に間仕切りがあると、空気の流れを変えたり、温度や湿度の管理などを行ったりするうえで大変便利です。
ただ、設置の際には消防署への届け出が必要となります。
間仕切りを使っても建物の構造自体が変わるわけではないのに、なぜ消防署へ届け出が必要なのでしょうか。
それは、間仕切りの内側で万が一火災が起こった場合、素早い対応をするためです。
適切な設備が設置されていないと、間仕切りの外側へ火災の事実を伝えることが難しくなってしまいます。
また、既定の設備がないと、排煙や消火の作業が遅れてしまい、被害が大きくなってしまうというリスクがあります。
そのため、排煙設備等の設置が消防法によって義務付けられているのです。
まとめ
倉庫に間仕切りを設置する際には、消防法に則って消防署への届け出が必要となります。
これは、新規設置だけでなく増設の場合でも同様です。
届け出は工事着工の7日前までに行うことが法律で義務付けられており、間仕切り内の空間には排煙設備と火災報知器の設置が必要となります。