皆さんは産業廃棄物とは何かご存知でしょうか?本記事では、産業廃棄物について詳しく解説していきたいと思います。
一般廃棄物と事業用の廃棄物との違い
産業廃棄物を理解するためには、一般廃棄物との違いを知る必要があります。一般廃棄物に分類されるものとしては、燃えるゴミや粗大ごみなどの家庭から出るゴミが挙げられます。基本的に家庭から排出されるゴミが産業廃棄物と見なされることはありません。また、テレビやエアコンなど家電リサイクルの対象となるアイテムも、やはり一般廃棄物であり産業廃棄物とは異なります。一般廃棄物には、家庭から出る通常のゴミの他に、事業者から出る廃棄物も含まれます。ただし、事業系廃棄物であっても、産業廃棄物とはならないものがあります。たとえば、飲食店から出るゴミなどは、家庭から出るゴミとは明確に分類され、収集方法も料金も異なるものの、産業廃棄物とはならないのです。
産業廃棄物とは法令によって決められたもの
このように、事業系から出るゴミであっても一般廃棄物と見なされ、産業廃棄物とならないものが多くあります。同じ事業系廃棄物でも、産業廃棄物となるかならないかの違いは、法令で指定されている種類の廃棄物かという点に依存しています。産業廃棄物として指定されているものは20種類あります。主に、一般のごみ処理工場では処理するのが難しかったり、そのまま処理すると環境汚染をもたらす可能性が高いものだったりします。
具体的には、ゴムくずや廃油が挙げられます。また、排水を処理した後に出てくる汚泥や燃え殻などもあります。建設現場から出るがれき類も産業廃棄物に分類されており、指定された場所でないと処理ができません。また、特定の事業者から出た場合にのみ産業廃棄物となるものもあります。たとえば、繊維くずは繊維工業や建設業から出た場合にのみ産業廃棄物として扱われます。それ以外の業種から出た場合は、一般廃棄物として処理することが可能です。このように、業種に関わりなく廃棄物の内容によりすべてが産業廃棄物となるものもあれば、業種によって産業廃棄物と指定されるものもあります。
まとめ
産業廃棄物は、法令によってしっかりと定められています。法令違反となると罰則もありますので、確実に遵守しないといけません。事業所内で廃棄手続きを担当しているのであれば、業務から出るゴミが産業廃棄物となるのかどうか事前に確認しておくべきです。産業廃棄物は定められた業者だけが取り扱い可能ですから、ふさわしい業者選定をして、正しい処理がなされるよう手順を踏みましょう。