オフィスの内装工事費用を勘定科目に仕訳けて節税を!

新しくオフィスを構えるときやオフィスの移転をするときに、必要に応じて内装工事を行うことでしょう。
壁や床の工事から照明機器に通信回線の内線工事など、基礎設備の工事をはじめ、インテリアやオフィスの備品を新調することも珍しくありません。
そこで気になるのが、これら内装工事やオフィス設備の会計処理です。
オフィスの備品であれば勘定科目の仕訳も分かりやすいでしょうが、内装工事費用となるとそれぞれどの勘定科目へ計上するのか、その会計処理について分かりにくいところもあるでしょう。
そこで今回は、内装工事の会計処理についてチェックしてみましょう。

オフィスの内装工事を減価償却で処理して節税対策!

内装工事には何十万円・何百万円もの費用がかかるものです。
費用はその時に支払うわけですが、これをすべて同年度の経費に計上するのは少しもったいないかもしれません。
なぜならば、内装工事費用は減価償却の対象で、複数年に分けて経費計上が可能だからです。
もちろん初年度に全て経費計上して大きく利益を小さくする方法もありますが、その年に費用全額を超える利益が確定しなければ、税金を減額する上で無駄が生じかねません。
ですから、減価償却費として数年間に分けて経費計上をして、掛かった費用を無駄なく減税させるのが経理のノウハウとなってきます。
つまり、すでに決済が済んだ経費ですから、翌年以降の経費計上は現金の支払いがなく、確実に節税効果を発揮してくれるのです。

具体的に減価償却ができる内装工事とは?

内装工事は原則建築物の一部ですから、建築物に関する耐用年数で計算されることになります。
内装工事の勘定科目は4種類あります。
建物と建物付属設備と備品と諸経費で仕訳をします。

まず、床や壁など建物の躯体部分に係るオフィスの内装工事は、原則として建物に仕訳ます。
次に電気設備・ガス設備・衛生設備・冷暖房設備といった設備工事は、建築付属設備のカテゴリーになります。
なお、パーテーションやエアーカーテン、セキュリティ設備にドアなどの自動開閉設備もこの勘定科目で仕訳ます。
そして、デスクやコピー機などの事務機器や消耗品は設備で、内装工事のデザイン費や人件費などは諸経費になります。

内装工事の種類ごとに耐用年数を決める!

基本的に内装工事の耐用年数としては、長くても10〜15年までで減価償却するのが一般的です。
建築物であれば30年ぐらいまで伸ばすこともありますが、内装自体にそこまでの資産価値がないことを理解しておいてください。
もちろん、工事内容で何年間との決まりはありません。
それぞれの会社の都合をある程度優先して決定することができるのもミソです。
年間の減価償却費のトータルと利益幅とを比較して、上手に耐用年数を決めてください。
なお、賃貸オフィスの場合は貸借期間も考慮に入れることをお忘れなく。
契約更新が限定的な場合は、その期間内に納めるのが得策です。

また、内装工事における備品はまとめて一括計算してしまうケースが見られますが、もし節税にこだわるのであれば、いちいち勘定科目ごとに減価償却をする方が良いでしょう。
減価償却を計上する目的は、無駄な税金を払わないようにすること。
ですから、経費に計上することで赤字決済にならないように注意をするのは言うまでもないでしょう。
そのために、耐用年数の設定は細かく行うのがベストなのです。

まとめ

内装工事を行った年度は、経理上で大きな出費となり、結果として赤字決済になることもあります。
ですが、それでは節税効果が減ってしまいますので、勘定科目ごとに細かく耐用年数を充てて、無駄のない経費計上を心がけて確実に節税に役立ててきましょう。

関連ページ

おすすめの関連記事

オフィスの内装工事を依頼するなら【オフィスボール】

販売業者 オフィスボール株式会社
代表取締役 小玉 聡
許認可等 東京都公安委員会 事務機器商(古物商) 第307761706833号 産業廃棄物収集運搬業許可 東京都 許可番号 第13-00-201060号
本社所在地 〒124-0012 東京都葛飾区立石7-3-1 SHIMADA BLDG 3F
オフィスボール 足立店 〒123-0874 東京都足立区堀之内2-10-18
電話番号 03-5837-4430
FAX番号 03-5837-4429
MAIL info@office-ball.com
URL https://office-ball.com
営業時間 10時〜18時
定休日 土曜 日曜 祝日
タイトルとURLをコピーしました