パーテーション工事費用は種類によって仕訳の勘定科目が違う!

真新しいオフィスビルに事務所を構えるときや、別の場所にオフィスを移転する時には、オフィスの内装工事を行うことでしょう。
エントランスを会社のカラーを強調するように演出したり、壁やカーペットにこだわって、仕事のしやすさを追求したり、照明や音響で集中力を高めたり、癒し効果を発揮させたりもできます。
また、限られたスペースを有効に活用するためにパーテーション工事も行うことでしょう。
さて、そこで気になるのがパーテーション工事費用の仕訳方法ではありませんか?
今回は、オフィスのパーテーション工事費用の勘定科目についてチェックしましょう。

パーテーションは建物か建物付属設備、備品のどれかで仕訳する

内装工事費用は基本的に建物か建物付属設備、それと備品か諸経費の勘定科目で仕訳します。
ちなみに建物の科目の場合は、躯体を含む建築物自体に対して直接行う加工工事の費用が計上されます。
壁やフローリングの工事や、木工工事・ガラス工事がそうですし、窓枠などの防水工事もココに含まれます。
次に建物付属設備の科目の場合は、主に建物内に設置される付属設備の工事費用が含まれます。
電気工事や冷暖房設備、ガスや水道設備の工事費用が相当します。
それから備品ですが、オフィス用の備品や消耗品がここに含まれますし、諸経費には内装工事の人件費などを計上します。

パーテーションの場合ですが、一般的には建物か建物付属備品かで処理することができます。
では、パーテーションの費用はこのどちらかで仕訳をしますが、その選択にはルールがあるので覚えておいてください。

パーテーションの仕訳ポイントは再生可能かどうかで見分ける!

パーテーション工事費用の仕訳をするポイントは2点です。
ひとつは、パーテーション自体が再利用できるものかどうかで仕訳します。
分かりやすく言いますと、必要に応じてカンタンに動かせる構造になっているパーテーションなら、建物付属設備で処理します。
例えば、天井から吊されているカーテン式のパーテーションやスタンド式のパーテーションがここに含まれます。
ポイントは、天井や壁・床に固定されていないパーテーションということです。
ただし、スライド式で開閉するパーテーションは固定式とみなします。
反対に、床・天井・壁に固定されて動かすことを前提としていないパーテーションは建物とみなします。
例え、薄いパネルをアルミサッシにはめただけの簡易的なパーテーションでも、その骨組みの四方を固定されているならば建物の科目で仕訳けることができるのです。

そこで、建物と建物付属設備の勘定科目に分けたパーテーションの耐用年数ですが、建物は15年となり、建物付属備品は構造によって3年か15年かに分かれます。

パーテーションの背の高さで耐用年数が違う!

さて、建物付属備品とされる可動式パーテーションでも、背の低い簡易的な可動式パーテーションと天井まで届いている背の高いパーテーションでは耐用年数が違います。
よくデスクを囲むようにパネルを配置するパーテーションのデザインがありますが、その場合は3年間の耐用年数で計算します。
また簡易の応接スペースや会議スペース用の170㎝前後あるパーテーションも、同じく3年間の耐用年数です。
しかし天井まで届いているパーテーションは15年間まで減価償却ができます。
つまり、床だけに接しているパーテーションが3年で、天井まで届いているものが15年と判断するといいでしょう。

まとめ

パーテーションの設置で限られたオフィス空間が有効利用できますから、積極的に利用するようにおすすめします。
ただし、TPOに合わせたデザイン・アレンジが肝心ですし、会計処理もしっかりと行って節税を徹底することもお忘れなく!

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