皆さんはC工事の具体的な例についてご存知でしょうか?
本記事では、C工事の具体的な例にどんなものがあるかを中心に詳しく解説していきます。
C工事の基本
テナントを借りて営業を行う場合、物件の改装や設備変更を行うことがあります。
そのために、入居前に工事をする必要が出てきます。
また、テナントから退去する場合、利用によって生じた損傷や摩耗を直す、原状回復工事をする必要もあります。
これも基本的には借主の責任において行うものとなります。
ここでの問題は、工事の費用負担を誰がするかということです。
このポイントを明確にするために、賃貸借契約を結ぶ際に工事区分というものを決めます。
この中には、A工事やB工事、C工事という表記が見られることがあります。
誰が費用を持つかを示す区分で、A工事は物件のオーナーが費用を持ち、B工事とC工事は借主が支払いを行います。
B工事とC工事はどちらも借主負担ですが、二つの間には明確な違いがあります。
それは、工事を行う業者を誰が選ぶかという点です。
B工事の場合は、不動産オーナーが業者を決める権利を持っていて借主は言い値で支払うしかありません。
一方でC工事は業者の選定を借主が行うことができます。
そのため、より安く施工してくれる会社を選べますので、改装工事や原状回復工事のコストをできるだけ減らせるというメリットがあります。
C工事となる例
どの工事区分となるかは、賃貸借契約を結ぶ際に決めます。
とはいえ、両者で話し合いをして決めていくというよりは、不動産オーナーがあらかじめ決めていることがほとんどです。
借主としては、その内容を確認して、納得できない点がなければそのまま契約をするという形です。
どれをA工事、C工事とするかはオーナー次第ということですが、ある程度相場のようなものがあります。
借主のみが使用する専有部分の内装工事は、C工事となることが多いです。
また、電話やLAN環境の設置工事もC工事の指定が多く見られます。
他にも、調理設備やカウンターなどのホール設備も同じです。
つまり、それぞれの借主によって変更が加えられることが多い部分に関しては、借主が自由に業者を決めても良いということです。
とはいえ、勝手にデザインや設備の場所を決めて工事をしても良いということではなく、常に貸主の承認が必要だということは忘れないようにしましょう。
まとめ
C工事とは、借主が自分で工事をする業者を決めることができ、費用を負担するというタイプの工事です。
このタイプは内装など、それぞれの借主によって変更されることが多い工事内容が多いです。
工事区分をしっかり把握して契約の中身を理解するようにしましょう。