今回は、事務所を移転した際の費用が経費で精算できるのか?
こちらについて詳しく解説していきます。
オフィス・事務所移転の費用は経費計上できるか?
確定申告での経費に計上できる項目は「商売や事業において売上を上げるために直接的・間接的に必要なもの」とされています。
もちろん手狭になったオフィスや事務所の移転は間接的に売上を上げるために必要なことですから、その費用は経費として計上することができます。
以下移転に関する費用について具体的にな項目について説明いたします。
オフィス・事務所移転において経費で落とせる項目、落とせない項目
(1)旧オフィス・事務所に関係すること
原状回復工事は一般的に入居前に支払った保証金や敷金から差し引かれますが、経費として落とすことができます。
要らなくなった什器や書類の廃棄処分費用も全額経費として落とすことができます。
またパソコンなどの機器類は会社の固定資産として計上されているものは「除去損」として計上できます。
(2)引っ越しに関係すること
移転費用はもちろん、引っ越し慰労会などで従業員への飲食代を会社が出費する場合も経費として落とすことができます。
ただしあくまでも社会通念上妥当な金額である必要があります。
オフィス・事務所の転居には「転居のお知らせ」等をはがきや封書で顧客や得意先にお知らせする必要がありますが、印刷費や郵送費等、全て経費として落とせます。
もちろん引っ越しやそれに伴う工事でのご近所への粗品等を出す場合も経費として計上できます。
(3)新オフィス・事務所に関すること
新オフィスの仲介手数料を不動産会社に支払いますが、ちゃんと経費として落とせます。
新しく購入する什器や備品は30万円未満を条件として経費に一括計上できます。
30万円以上の場合は、5年間の均等償却となります。
なお意外と間違えやすいのが、新オフィス入居に掛かる保証金・敷金です。
これは経費として落とせません。理由は保証金・敷金等は基本として将来返却されるものと定義されているからです。
逆に返ってこない礼金は経費として計上できます。
ただし一括計上できるのは20万円までで、それより大きい場合は、5年間の均等償却となります。
なお、内装工事等も同様に5年間の均等償却として計上とになります。
(4)火災保険や損害保険、地震保険
新規に保険に加入したり、契約変更が必要になりますが、もちろん経費として落とすことができます。
(5)経費の計算ソフト
会社の経理として、固定資産や経費の科目ごとの計上などは意外と煩雑です。
同時に営業経費は日々上がってきますし、その計算やチェックにもかなりの時間が費やされることでしょう。そういうときには各種の経理ソフトが力を発揮してくれます。
各部署が書類に記載して台帳で管理するのではなく、営業を含めて事務・管理の簡易化が図れるソフトが各種発売されています。
事務の軽減化、経費節減のためにも検討してみてはいかがでしょうか?
個人事業主の住宅兼店舗の場合
住宅兼店舗や事務所の個人事業主の引っ越しであっても青色申告(確定申告)で経費として計上することには変わりありません。
ただし、敷金や礼金その他の経費について個人住宅で使う分と事業で使う分を按分し、事業分だけを経費計上しなくてはなりません。
一般的な按分の仕方は、自宅床面積と店舗や事務所の床面積の比率で按分して計上します。
まとめ
オフィス・事務所移転費用はほとんどが経費計上できることがおわかりになったと思います。
よって事務所引っ越しは額面よりも実質の負担はかなり少ないと思ってよいのです。
会社のキャッシュフローが心配な場合は無理してオフィス移転をすることはありませんが、ある程度余裕があるのであれば、手狭なオフィスで我慢する必要はないでしょう。
新しいオフィスに移転することによって従業員がさらにやる気を出してくれるのであれば、会社にとっては安い投資と考えることができます。
(2020年現在)