皆さんは、施工区分についてご存知でしょうか?
本記事では、賃貸借契約書にある施工区分について詳しく解説していきます。
賃貸借契約書を交わす時に確認すべきポイント
テナントを借りる時などには、不動産オーナーや管理会社と交わす賃貸借契約書は細部までしっかりとチェックしておくべきです。
思い込みで契約を交わすと、後からトラブルが生じることがあるからです。
特に工事費用に関するトラブルは、金額が大きくなる傾向が強いので、それだけ大きなものとなりえます。
チェックすべきポイントとしては、工事が必要になった場合の詳細を示す施工区分が挙げられます。
この項目は多くの場合、一覧表になっていて特定の部分で工事をすることになった場合、誰がその費用を分担するかなどが記載されています。
その内容によっては、借主にとって不利な状況が生じることもあり得ますので、細かなところもきちんと確認しておきましょう。
施工区分の内容
施工区分の内容は、まず工事項目工事分類といった欄があります。
物件に関係して行われるであろう工事の一覧が記載されています。
それぞれのオーナーや物件によって、どんな工事が含まれているかには違いがあります。
全体的には、まず物件の構造など、直接的な工事を示す「建築」という施工区分が記載されます。
ここには、躯体工事や外装、内装、外構、エレベーターなどの設備が含まれます。
「電気工事」という施工区分もあり、分電盤などの受電設備、コンセントなどの端末、電話やインターネットなどの通信設備も含まれます。
さらに、「給排水」や「ガス」などの施工区分も設けられます。
他にも、「安全設備」という項目もあり、スプリンクラーや火災報知器、センサーなどの防災についての設備がこの中に入ります。
それぞれの施工区分は、A工事、B工事、C工事に分類されていきます。
これらは工事を行う際に、不動産オーナーと借主のどちらが費用を負担するかということを示します。
また、同時に工事を行う業者を誰が指名するかについても示します。
A工事とB工事については、不動産オーナーが業者を指名する権利を持ちます。
一方でC工事は、借主が決めることができるというのが特徴です。
こうした工事タイプの違いによって、借主にとってコスト高となるかどうかが決まりますので、しっかりとチェックしておくべきなのです。
まとめ
賃貸借契約を結ぶ際には、原状回復などの工事が必要となった時に、誰が費用を負担し、誰が業者を指名するかを示す施工区分が決められます。
この内容によっては、借主が不利な状況になることもありますので、契約書にサインをする前にしっかりとチェックする必要があります。