事務所を移転する際に、分社か本社かについても細かな部分が違ってきます。
ここでは本社を移転する際の注意事項や手順について説明していきたいと思います。
税務署や法務局への届出を行う
まず本社を移転する場合においての項目の一つとして、法務局で移転登記して「登記内容(登記事項証明書)」を変更する必要があります。
変更した登記事項の証明書をそれぞれの行政機関に提出します。
期限はオフィス移転した日から14日以内と定められています。
次に税務署に対して異動事項に関する届出、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出を行います。
都道府県、各市町村への届出を行う
また、都道府県税事務所への届出を行います。
県税事務所には法人の名称変更等の報告を行い、市には法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)を行います。
また、同時に公共職業安定所へ事業主事業所各種変更届を提出します。
また、法人銀行口座に登録してある住所の変更をするには、正式な印鑑や銀行通帳、各種証明書が必要となってきます。
それぞれの銀行口座のサイトにアクセスすると住所変更に必要な書類や物、それに伴う手続きの方法が載っていることもありますが、掲載がない場合もありますので、事前に銀行に問い合わせ、二度手間にならないように必要な物を揃えてから窓口に行くとスムーズに手続きを進めることができます。
労働基準局への届出など
労働基準監督署へ「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。
eGovという総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトを利用してネットから素早く住所変更の手続をする事が可能です。提出の期限はオフィスを移転してから10日以内に行います。
また、年金事務所へ「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出して住所変更の手続きをします。
住所の変更はそれぞれに届出書類が異なり、管轄外と管轄内で違ってきます。
新しいオフィスへ移転して5日以内までが提出期限であることから、事務所の移転したら早急に手続きを済ませましょう。
顧客、取引先へオフィスを移転したことを告知するために、郵送で送るかEメールを使用します。
新しいオフィスの所在地を記載して、マップやアクセス手段を明記しておくと新しいオフィスに来られるクライアントや取引先の方に対して親切です。
まとめ
このように本社移転に伴う手続きはいくつかありますが、事前にチェックリストを作成するなどして、一つずつ確実に対応していくことが本社移転を成功させる確かな方法でしょう。
また、本社移転は取引先や従業員への対応が分社に比べて膨大なものとなる可能性がありますので、注意したいところです。